軽減税率が適用される場合
住宅用家屋の軽減税率


住宅用家屋を購入した場合、ある条件を満たすと登録免許税の税率が軽減されます。

【軽減税率】 (平成21年3月31日まで:建物のみに適用) 所有権の保存登記
0.4% → 0.15%(軽減税率)

所有権の移転登記 2.0% → 0.3%(軽減税率)

抵当権の設定登記 0.4% → 0.1%(軽減税率)

では、上記の軽減税率が適用されるには、どのような条件を満たせばいいのでしょうか?

◆軽減税率を適用するための要件

1.個人が平成21年3月31日までに新築または取得した家であること。 2.自分(登記名義人)が住む家屋であること。
3.新築または取得後1年以内に登記をすること。
4.床面積が50u以上であること(登記簿上の面積)。
*マンションなど区分所有の場合は、共有部分の床面積を含まず、居住用部分の床面積が50u以上であること。
5.所有権移転登記の場合は、売買か競落により取得したこと。

中古住宅の場合、上記の条件を満たし、さらに
A.築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のあること。
または、
B.築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたこと。

が必要になります。

抵当権の設定登記の軽減税率をうける場合は、建物の所有権登記名義人と債務者が同じでなければいけません。


では、実際に軽減税率を適用してもらうためには、どうすればいいでしょうか?

軽減税率を適用してもらうためには、登記申請のときに、その住宅が存在する市町村等による証明書(住宅用家屋証明書・既存住宅証明書・専用住宅証明など)を添付しなければいけません。

また、築20年を超える木造一戸建や、築25年を超えるマンションなどは、「耐震性を有することの証明書」を添付しなければいけません。

上記証明書を取得するのに必要な書類は、各市町村により異なります。
ですので、事前に各市町村に問い合わせて、必要書類をお聞きください。

一般的には、登記簿謄本や売買契約書、建築確認済証、住民票などが必要になります。

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